よくあるご質問

親が亡くなり、土地や預金などを相続することになりました。相続税は、かかるでしょうか?

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額を越えるときに課せられます。基礎控除の金額以下の場合は、相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。

基礎控除=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

仮に法定相続人が3名の場合・・・
3,000万円 + 600万円 × 3名 = 4,800万円が基礎控除額となります。

相続税の計算は以下の式で行われます。

  • 相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
  • 相続税の課税遺産総額=相続税の課税価額-相続税の基礎控除

さらに、相続税の総額は、法定相続人が法定相続どおりに遺産を分割したものとして、算出した各人の相続税を合計して求めます。そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。また、配偶者や未成年者など、相続人の個別の事情に応じて控除や加算が行われます。

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